社団法人千葉県製薬協会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人千葉県製薬協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県千葉市花見川区幕張町6丁目108番1号プレジールJU幕張102号に置く。
(目 的)
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 県民に対する薬事衛生思想の普及啓発に関する事業
(2) 医療機関及び県民への医薬品等の情報の提供に関する事業
(3) 医薬品等についての消費者保護に関する事業
(4) 福祉施設等への支援協力に関する事業
(5) 災害時医療救護活動支援に関する事業
(6) 優良医薬品等の生産普及及び流通の適正化に関する事業
(7) 医学及び薬学の進歩の助成に関する事業
(8) 薬事衛生に関する法令・基準等の周知徹底及び行政施策に対する協力事業
(9) 会員の資質向上及び技術の改善向上に関する事業
(10)その他前各号の事業を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した千葉県下の医薬品製造業者及び医薬品輸入販売業者並びに県下に医薬品関係の
研究所を有する者
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会した千葉県下の医療用ガス製造業者及びガス販売業者
(3)会 友 この法人の役員及び会員として貢献され、所属する会社を離れた者で引続き諸行事に参加を希望する者のうち、
理事会で承認された者
(入 会)
第6条 正会員及び準会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、
総会が定める基準により、理事会の承認を得なければならない。
(退 会)
第7条 会員は,退会しようとするときは、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出しなければらない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、又は解散したとき。
(3)正当な理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(4)除名されたとき。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員及び準会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1)この法人の名誉をき損し、又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2)この法人に対してなした犯罪により刑罰を科せられたとき。2前項の第1号の規定により会員を除名しようとするときは、
除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければらない。
(会 費)
第10条 正会員及び準会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会費等の不返還)
第11条 既納の入会金、会費をその他の拠出金は、返還しない。
第3章 役員
(種別及び選任)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副 会 長 1人以上、4人以内
(3)専務理事 1人
(4)理 事 6人以上、12人以内(会長、副会長及び専務理事を含む。以下同じ。)
(5)監 事 2人
2 前項に規定するもののほか、この法人に寄与貢献のあった学識経験者を顧問とし、特にこの法人に功労のあった者を相談役とすることができる。
3 理事は、総会において会員の代表者又はその職員及び関係する業界の関係者以外の者で学識経験を有するもののうちからこれを選任する。
4 理事のうち少なくとも半数は、関係する業界の関係者以外の者で学識経験を有するもののうちから選任しなければならない。
5 監事は、総会において会員の代表者又はその職員のうちからこれを選任する。
6 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
7 理事と監事は、相互に兼ねることができない。
8 理事に移動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、停滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。
9 理事に移動があったときには停滞なくその旨を千葉県知事に届け出なければならない。
(職 務)
第13条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従いその職務を行う。
3 専務理事は、この法人の常務を処理する。
4 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 監事は、次に上げる職務を行う。
(1) 財産及び会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び職務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は千葉県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は招集すること。
(任 期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることがある。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員及び準会員総数の3分の2以上の議決により解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員の弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第16条 役員は原則として無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前各項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
第4章 総 会
(種 別)
第17条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構 成)
第18条 総会は、正会員及び準会員をもって構成する。
2 会友は、総会に出席して意見を述べることができる。
(権 能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第20条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員及び準会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第13条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第21条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面により、
少なくとも開会の日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員及び準会員の中から選任する。この場合において、議長が選任されるまでの仮議長は、
会長がこれに当る。
(定足数)
第23条 総会は、正会員及び準会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議 決)
第24条 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員及び準会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、正会員及び準会員として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員及び準会員は、あらかじめ議案として通知された事項について、書面をもって表決し、
又は他の正会員及び準会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項2号の規定の
適用については、その正会員及び準会員は、出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員及び準会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨附記すること。
(3)審議事項及び議決事項(4) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言者の発言要旨(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
第5章 理事会
(構 成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか。次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項
(開 催)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項
(開 催)
第29条 理事会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第13条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を召集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した文書をもって、
少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数等)
第32条 理事会には、第23条から第26条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、
「正会員及び準会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決により定める。
(経費の支弁)
第35条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第36条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において出席した正会員及び準会員の3分の2以上
の議決を経て、毎会計年度開始の日の15日前までに千葉県知事に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とし、変更
を決定した後遅滞なく千葉県知事に届け出なければならない。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び
財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席した正会員及び準会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年
度終了後2ヶ月以内に千葉県知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に
登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第38条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席した
正会員及び準会員の3分の2以上の議決を経て、かつ、千葉県知事の承認を得なければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第39条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、総会において出席した正会員及び
準会員の3分の2以上の議決を経、かつ、千葉県知事の承認を得なければならない。
(会計年度)
第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会において正会員及び準会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、千葉県知事の許可を得なければ変更することは
できない。
(解 散)
第42条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の議決により解散する場合は、正会員及び準会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
千葉県知事の許可を得なければならない。
(残余財産の処分)
第43条 この法人が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員及び準会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ千葉県知事の許可
を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第45条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
第9章 雑則
(委 任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
附則
1 この定款は、設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項から第6項までの規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第14条第1項
の規定にかかわらず平成11年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第40条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成10年3月31日までとする。
5 この定款の一部変更 (第12条5〜10)は千葉県知事の許可があった日(平成11年5月1日より)から施行する。
6 この定款の一部変更(第5条1)は、千葉県知事の許可があった日(平成12年7月7日)から施行する。